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一般社団法人美術検定協会(以下、「協会」という。)は、美術検定(以下、「本検定」という。)の受験手続及び運営に関する規約を次のように定める。

 

第一章 総則

第1条【基本方針】

1. 協会は、本検定の手続及び本検定の運営について、この規約(以下、「本規約」という。)に定めるところにより、公正かつ厳正に実施する。

2. 本検定を受験しようとする者は、本規約に同意した上で受験手続をとるものとする。

第2条【公示方法】

1. 本検定の実施にかかる、受験日、受験料、実施方法等については、「受験要項」に定める。

2. 「受験要項」の公示は、次の各号に掲げる方法により行なう。

・ウェブ・電子メール等による公示

・チラシ・ポスター等の広告宣伝物による公示

第3条【受験手続き】

1. 本検定を受験しようとする者は、協会の定める申込受付期間内に、協会が開設するサイトからの申込等、協会所定の手続を行い、かつ所定の方法により受験料を払い込まなければならない。

2. 前項の手続によって、当協会からID及びパスワードを発行された受験者は、その取り扱いにつき厳重な管理責任を負うものとし、ID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、開示してはならない。

3. ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用などに起因する損害の全てにつき、受験者は自ら責任を負うものとする。

4. 自身のID及びパスワードが第三者に使用された事実(使用される可能性が生じた場合も含む)を知った場合には、受験者はただちに当協会にその旨を連絡するとともに、当協会より指示がある場合にはこれに従う。

5. 前項の手続に関し、協会の指示に従わない場合及び本規約に同意しない場合は、いかなる理由があろうともその申込を受け付けない。

第4条【受験料の返還】

1. 受験者が一旦払い込んだ受験料は、いかなる理由があろうとも返還せず、次回以降の本検定の受験料として繰り越さない。

2. 受験者が受験料より多く払い込んだ場合、払込金額から受験料と返金振込手数料を引いた金額を返金する。ただし残額が生じない場合は返金しない。

第5条【受験上の遵守事項】

1. 受験者は、試験の開始時間前までに、必要となる機器等、「受験要項」に定められた受験環境を整えて臨まなければならない。

第6条【不正行為等】

1. 協会は、次の各号に掲げる受験者の行為を不正行為とみなし、禁止する。

・氏名等を偽って受験すること。

・試験画面以外のウェブサイトや、書籍またはその他資料を見て解答すること。

・本検定の問題を漏洩すること、または漏洩を受けて受験すること。

・その他、本検定の開催・運営を妨げ、他の受験者に迷惑をかけること。

2. 前項により、不正行為が判明した場合、受験者は本検定の受験資格、または合格認定の資格を失い、失格とする。

3. 協会は、不正行為を繰り返す者又は今後も繰り返す蓋然性が高いと判断した者につき、以降の受験申込又は受験を受け付けない場合がある。

4. 本規約に反した行為により、協会に損害を与えた場合、協会は当該受験者に対して、相応の損害賠償の請求を行う場合がある。

第7条【個人情報】

1. 協会は、本検定に関する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令並びに協会が別に定める規定等に従って、適切に取り扱う。

第8条【裁判管轄】

1. 本検定を受けようとする者は、本規約に関する一切の訴訟につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意した上で、受験手続を開始するものとする。

 

第二章 会場試験における特則

第9条【受験上の遵守事項】

1. 受験者は、定められた開始時間前までに、受験会場に入室しなければならない。

2. 受験者が、次の各号に掲げる行為を行った場合は、当該受験を認めない。

・試験を開始する時刻までに受験会場内の指定の部屋に到着しない場合。但し開始後、試験監督官の判断により当該受験を認める場合があるが、試験終了時間の変更はしない。

・試験監督官の承認を受けないで前項の部屋から退出した場合。

3. 受験者は、インフルエンザその他感染症に羅患している場合、および医師の診断を受けていなくても羅患が疑われる場合は、受験を控えなければならない。インフルエンザその他感染症に羅患が疑われる受験者については、協会の判断により受験を認めない場合がある。協会は、学校保健安全法その他関係諸法令に準拠し、試験実施を行う。

4. 受験者は、本規約、受験上の注意等及び協会の職員、試験監督官の指示を厳守しなければならない。

第10条【会場における不正行為等】

1. 受験者が、次の各号に掲げる行為を行った場合には、これを不正行為とみなす。

・物音を立てたり、声を出す等、他の受験者の受験を妨害する行為を行った場合。

・携帯電話・電子辞書などの電子機器を使用した場合。

・カンニング行為等の不正な方法により解答したものと、試験監督官又は協会の職員が認めた場合。

・その他、本検定の実施を妨げ、他の受験者に迷惑をかける行為を行った場合。

第11条【試験の中止】

1. 協会は、台風や大雪等の天変地異や伝染病の流行等、不測の事態発生時は試験を中止する場合がある。その場合は、ウェブサイトへの掲載やメールを通じて、受験者および団体申込責任者へ通知する。

 

第三章 準会場試験における特則

第12条【準会場を設置する団体の団体受験申込責任者】

1. 団体で準会場を設置しようとする者は、協会に対し、団体受験申込責任者(以下、「申込責任者」という。)として申請をするものとする。なお、実施会場は当該申込責任者の責任で手配しなければならず、協会はその費用を負担しない。また、本検定を実施する上で適切な会場でなければならない。

2. 前項の申込責任者は、本規約にすべて同意した上、準会場実施誓約書を提出することで、正式に受験申込が受理され手続が開始されるものとする。

3. 申込責任者は、自らが受験を希望する場合、または何らかの理由により、本人が本検定当日に試験監督官を全うできない場合は、本人の責任において代理の試験監督官を選任しなければならない。

4. 申込責任者は、協会より準会場の設営を承認された場合、当該準会場で受験する者に対し本規約を周知徹底させ、本規約その他協会の定め・指示に従い、厳正公平に本検定を実施しなければならない。

5. 申込責任者は、準会場における受験者の個人情報を漏洩してはならない。関係資料については適切な場所で厳重に保管しなければならない。

6. 申込責任者は、本規約その他協会の定め・指示に違反して本検定を実施した場合に生ずる一切の責任(損害賠償責任を含む)を負担する。協会は、当該違反者が本検定の認定者である場合、当該認定を取り消すものとする。

第13条【検定の実施】

1. 申込責任者は、本検定実施日時及び各受験級の所要時間を厳守する。

2. 前項の日時以外に実施した場合または前項の所要時間を超過した場合は、当該準会場における受験者全員の答案を無効とする。これらの場合、受験料は一切返却しない。

3. 申込責任者または申込責任者に選任された試験監督官は、当該準会場において試験監督官として厳正公平に検定を実施、監督しなければならない。受験者の不正行為を発見した場合は、当該受験者を失格とし、速やかに事実関係を協会に報告しなければならない。

第14条【検定問題等資材の取扱い】

1. 申込責任者は、協会より本検定問題等資材を受領したときは、速やかに別途定める「団体受験・準会場運営マニュアル」に従って中身を点検し、漏洩、紛失しないよう適切な場所に厳重に保管しなければならない。協会は、中身に不備・不足のある場合を除き、いかなる理由があろうとも本検定問題等資材を再発送しない。

2. 本検定問題等資材を紛失した場合、申込責任者は速やかに協会に報告し、その指示に従うものとする。

第15条【答案の処理】

1. 申込責任者は、準会場における本検定終了後、別途定める「団体受験・準会場運営マニュアル」に従って答案用紙を回収し確認しなければならない。

2. 申込責任者は、前項の答案用紙を、別途定める「団体受験・準会場運営マニュアル」に従って協会の指定する日時・場所に発送しなければならない。

3. 本条の答案用紙が所定の指定日までに協会の指定する場所に到達しない場合、協会に連絡し、速やかに発送の状況を調査し協会に報告しなければならない。申込責任者が第2項に則った発送をしていなかったときは、当該受験者全員の受験を失格とする。この場合、協会は、受験者に対し受験料は一切返却しない。

附則

第1条【改廃権限】

本規約の改廃権限は、協会に帰属する。

第2条【施行】

本規約は、2010年4月1日から施行する。

第3条【改定施行】

本規約は、2019年5月1日から改定施行する。

本規約は、2020年4月1日より改定施行する。

本規約は、2020年7月1日より改定施行する。

本規約は、2022年1月1日より改定施行する。

​受験規約

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